よくあるご質問・操縦免許制度について
☆ 操縦免許証は どのように変わったのですか?
平成15年5月31日以前に免許を取得された方は次回更新又は再交付時に下記のように新しい資格区分で免許証が発行されます。
旧資格 |
新資格 |
1級小型船舶操縦士 |
1級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士 |
1級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 |
3級小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 |
4級小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 |
5級小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士
(1海里限定) |
湖川小馬力4級・5級
小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定) |
平成16年11月から、「5トン限定区分」が廃止になりました。
☆ 新しい特定操縦免許制度はどのようなものですか?
小型船舶操縦士免許を取得され、旅客船や遊漁船などの「人の運送」をする小型船舶の船長になろうとする方は、この特定操縦免許が必要となります。
(特定操縦免許講習)
特定操縦免許を取得するには、特定操縦免許講習を受講し修了試験に合格しなければなりません。不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。
(履歴限定制度)
新たな制度では、基本的には小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域は平水区域に限定されます。沿海(限定沿海含む)区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となるためには、一定の乗船履歴を積む事により限定解除を行う必要があります。
【旧制度の特定操縦免許をお持ちの方】
経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船出来ます。
(移行講習)
移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了することで、新しい特定操縦免許を受けることが出来ます。また、小型旅客船・遊漁船の船長として一定の乗船履歴がある方は実技講習が免除になります。
※新特定免許制度による操縦免許証の有効期限は取得日より5年となります。
※新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となりますので注意してください。
☆ 操縦免許証に記載している氏名のアルファベットが気になるのですが?
操縦免許証に記載される氏名は、漢字(日本語)とヘボン式ローマ字で表記されます。
ヘボン式ローマ字は次の様な特徴があります。
方式 |
ヘボン式ローマ字 |
長音
(のばす音) |
表記しない
例:Sato, Taro 等 |
撥音
(はねる音、「ん」の音) |
通常は「N」で表記するが、「B」、「M」、「P」の3つの前のみ「M」で表記する
例:Namba,Homma 等 |
促音
(つまる音、小さい「つ」) |
最初の子音文字を重ねて表記する。
但し「ch」の場合は重ねずに「t」をもちいる。
例:Hattori 等 |
又、「づ」と「ず」は同じ「zu」で表記されます。
※氏名のフリガナから機械的に変換されますので、明らかな間違いを除いて、あまり気になさらなくても良いと思います。
☆ 新制度の1級、2級免許でも水上オートバイを操縦できますか?
新1級、新2級の免許だけでは、水上オートバイを操縦することは出来ません。別に「特殊」の免許が必要になります。(平成15年3月31日以前に免許を取得された方は新免許証に特殊が付いています)
☆ 今の免許より上級免許を取得したいのですがどうすればよいですか?
プロモーションシステムが導入されて上級等の免許が取得しやすくなりました。
すでに取得されている免許で、習得済みの知識・能力について学科又は実技の全部又は一部が免除されています。
※海技士(航海)(機関)をお持ちの方は、学科の一部が免除になります。
例えば、2級(旧4級)から1級に進級されたい場合は、上級運航T、U(学科)のみで、実技は全部免除となります。
又、国家試験を受ける方法と、講習の受講と修了審査による方法があります。
エンジンの付いたボートやヨットを操縦する場合は免許が必要となります。
ただし、エンジン付きのボートでも次の要件の全てを満たしている場合は免許は不要です。
@長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※長さとは、船体長の90%のことをいいます。
A推進機関の出力が1.5kw未満であるもの
※0.7355kw=1馬力なので
2馬力の機関は1.5kw未満に該当します。
B推進機関が電動機であるもの、
又はそれ以外の船外機で、次のいずれかを備えたもの
イ) 直ちに停止できる装置
(非常用停止スイッチ、遠心クラッチ、中立ギア等)
ロ) 巻き込み防護用のプロペラガード
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