☆ ずっと、長期間失効したままの操縦免許証は回復しますか?
現行法では失効再交付講習を受講し、申請手続きをすれば失効期間にかかわらず、新しい操縦免許証が再交付されます。ただし、昭和49年5月25日以前に取得した海技免状(級別になっていない免状)は無効です。又、操縦免許証(海技免状)が紛失していても大丈夫ですので、お気軽にご相談下さい。
免許証更新のご案内は、主に皆さんが免許を取得した教習所又は前回更新手続きを依頼した業者(マリーナ、ボート販売店、海事代理士等)がサービスで行っています。
住所の移転等があった場合は上記の所に連絡しておくとよいでしょう。
※当事務所では「更新お知らせサービス」を行っています。
富山県、石川県、または近隣県の方是非ご利用下さい。
☆ 県外に引っ越したのですが、講習はどこで受ければよいですか?
更新講習、失効再交付講習とも全国どこでも受講可能です。近くのマリーナ・ボート販売店・海事代理士等に問い合わせると良いでしょう。☆ 有効期限日に更新講習を受講しても大丈夫ですか?
講習日が、土曜・日曜・祝日の場合は大丈夫です。ただし、必ずあらかじめお申込みをお願いいたします。
又、講習日が平日の場合は、電話にてご相談下さい。
☆ 氏名・本籍・住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
訂正手続きを行って下さい。更新期間中であれば更新申請と同時に出来ます。詳しくは訂正・紛失再交付について又は更新・失効再交付について
☆ 操縦免許証を無くしてしまったのですがどうすればよいですか?
紛失した操縦免許証の有効期限が1年以上先の場合 | 訂正・紛失再交付についてより紛失手続きを行って下さい。 |
有効期限日より1年以内の場合 | 更新・失効再交付についてより更新+紛失手続きを行って下さい。 |
有効期限を過ぎていた場合 | 更新・失効再交付についてより失効+紛失手続きを行って下さい。 |